2021-11-10 第206回国会 衆議院 本会議 第1号
ただいままでに当選証書の対照をいたしました議員数は四百四十七名であります。 ――――◇――――― 日程第一 議長の選挙
ただいままでに当選証書の対照をいたしました議員数は四百四十七名であります。 ――――◇――――― 日程第一 議長の選挙
これは、これまで用いられた確定日付のある証書に代わるものとして、セキュリティーなどの観点から、その一定の対応を求めることが適当であるというふうに考えたからでございます。具体的には、情報システムに関しまして、債権譲渡通知等がされた日時と内容を容易に確認することができること、そして日時及び内容の記録の保存とその改変防止のための措置が講じられていることといったことが求められてございます。
○政府参考人(中原裕彦君) 現行の民法におきましては、債権の譲渡は確定日付のある証書によって通知又は承諾がなされなければ債務者以外の第三者に対抗することはできないというふうにされてございます。
所有権移転するけれども、元々の所有者は信託受益証書を持つ、要するに紙を持つという形です。 例えば、先ほどの土地持ち非農家の方は別に土地を持ちたくないんだけど、そこが耕作放棄地になっているわけですね。例えば、地域のそういうところに信託して紙を持っていれば、もう御先祖様への言い訳も立つわけですよね。
だから、こういう証書をつけていかなきゃいけない、工場で使う電気もですね。そういうふうになってきているわけですから、やはり思い切って、製造業のためにも再エネの比率は高めていく必要があるということは確かだと思います。その上では、やはり価格の、値のつけ方、お金の流れがしっかり新しい発電システムに流れていくような、そういう仕組みを経産省がつくっていく必要があると思います。
そのような中で、国際的な再エネ証書に比べて高いという意見や、小売電気事業者を介さず直接購入したいというニーズが現実に出てきております。
今、非FITで再エネを指定している証書、それから非FITで再エネ指定なしの証書があります。例えば、再エネ専門の小売会社が、この電気は再エネ専門ですというふうに売るときは、非FITで再エネ指定の証書を買わないとそういうふうに言えないということになっているわけです。
この番号にひもづいたショートメッセージサービスで、新しい会社に百万円の債権を譲渡しましたよというふうに通知をしたら、これでもって、民法第四百六十七条第二項に規定する確定日付のある証書による通知とみなすということが今回の改正案に盛られているんですね。 このことが、私は、フィッシングメールとか詐欺と混同されないかなというのがまず一点、懸念事項がございます。
その協議離婚はまさに判こ一つで、子供の養育費なりあるいは親子交流、面会交流のチェック欄は今度作っていただきました、公正証書のことも。
上川法務大臣は、今年二月、法制審議会に養育費確保等に関する制度の見直しを諮問し、四月十六日には早速、離婚届の書式を見直し、公正証書を使っているか否かを尋ねるチェック欄を追加する旨を表明しました。早い自治体では今月から運用が始まっています。 しかし、これはあくまで自主的に、全体の八七・二%を占める協議離婚における公正証書での養育費取決めを施すもの、促すものであり、その効果は未知数です。
さらに、養育費等の取決め促進の観点から、本年四月、離婚届書の標準様式を変更し、養育費について公正証書による取決めの有無の記載欄を追加したほか、相談先である法テラスに関する情報提供の追加をし、またチェック欄の趣旨等の説明動画を提供し、QRコードからアクセスできるようにするなどしたところでございます。
そういった中で、国内の製造業が残るためには、非化石の電力の証書が欲しいとか、また、非化石の電力をもっと増やしてほしいとか、それぞれに要望があります。
具体的には、養育費の公正証書による取決めの有無の欄の追加、また財産分与等に関する情報提供の追加、また法テラスへのアクセスに関する情報提供の追加などを行ったものでございます。
面会交流及び養育費に関するチェック欄に、養育費の分担について、取決め方法、括弧、公正証書、それ以外、を追加した経緯につきまして、質問をまずさせていただきます。
委員御指摘の養育費の取決めに関する部分につきましては、現状では、取決めに当たり、口頭による方法、公正証書による方法あるいは公正証書以外の書面による方法等が用いられているわけでございますが、将来的に養育費の不払が発生した場合に強制執行することまで念頭に置くと、養育費の取決めについてはできる限り債務名義となる公正証書によってすることが望ましいと考えられます。
それから、この債務名義というところで、二のところで書かせていただきましたけれども、これもやっぱり、調停の調書とか審判とか、あるいは判決とか和解調書とか、こういう、それから公正証書というのが債務名義ということで、これがあれば強制執行ができますというものです。ただ、これについても、やはり先ほど言ったように取決めしているのが六割と。
今回、上川大臣は、公正証書で決めたか決めないかということをチェックさせることで、強制執行、ハードルがあるんですけれども、それにつなげたいという御意向が多分あったと思います。僕、それ自体は否定しません。離婚届でも何でもやっぱり子供にとってちゃんと責任のある話合いをして、それなりのものがあるかどうか。
冒頭の話に戻りますが、先日、上川法務大臣が、離婚届に子供の養育費の取決めで公正証書を使っているか尋ねるチェック欄を設けること、そういう方針を表明されました。この問題については、養育費の問題というのは容易に解決できるものではないですが、ただ私としては、離婚の手続時に一つ対策を追加するというのは大きな意義があるんじゃないかと思います。
二〇一七年、法定相続情報証明制度の導入、一八年、長期相続登記未了土地の解消作業、一九年、表題部所有者不明土地の解消作業、二〇二〇年、自筆証書遺言の保管制度など、新たな取組が導入されるたびに一定の増員査定が行われています。しかし、同時に定員合理化によってこの増員分を超える大幅な減員が進んで、現場では仕事が増えるのに人が減っているという状況です。
もちろん、死んだことを、直接死んだ現場にいなくても、相続人、ほかの親族から伝え聞くこともあるでしょうし、今回の改正法の中身でいえば、登記所が死亡情報を取得したときにはその旨を符号で付する制度も用意しておりますので、それによって死亡の事実を知るということもありますし、昨年七月十日から開始されております法務局の自筆証書遺言の保管の制度におきましても、遺言を残して死亡された方が、自分が死んだときには、この
遺言書のうち自筆証書遺言に係る遺言書につきましては、公正証書遺言と異なりまして手軽に作成できるものである一方、自宅で保管されることが多く、遺言者の死亡後、遺言書の紛失、亡失や、相続人により遺言書の廃棄、隠匿、改ざんが行われるリスクがあり、これらの問題により相続をめぐる紛争が生ずるおそれがあるということが指摘されておりました。
このほかにも、相続登記の登録免許税の免除措置の実施でありますとか、あるいは法務局におきまして自筆証書遺言書の保管制度の創設など、相続登記の促進に向けた方策も行ってまいりました。 そして、今回提出している二つの法律案でございますが、これまでの関係各省庁におきましての取組に加えまして、今般は、所有者不明土地の発生予防と利用の円滑化という両面から総合的に民事基本法制の見直しを行うものでございます。
民法四百八十六条で、弁済した者は、弁済を受領した者に対して受取証書の発行を請求できると定められています。本来であれば、出品者に領収書の発行を請求できることになります。しかし、現在では、約款などによりこれを阻まれている例が多く見られます。
なお、民法第四百八十六条の受取証書、いわゆる領収書についての様式は特に定められておらず、氏名や住所等を記載する必要はないという規定だと承知しています。
委員御指摘の民法四百八十六条の受取証書についての、デジタルプラットフォームが販売業者等に対して指導するということは一つあり得るというふうに思っております。
もちろん、今日本の再エネのバランスは太陽光に偏重していますので、風力とか、よりバランスのいい電源構成の状態にしていかなければいけないということはもちろんなんですが、環境省として、次のエネルギー基本計画、そして二〇三〇年の野心的な目標、こういった方向に向けて、ポイントはいかに再エネを社会の中に実装するか、特に今市場の中で証書などを活用して再エネにするという動きがありますが、結果的には今量全体が足りませんから
いろいろ対面でやるということ、例えば、委員の質問の通知の中で、高齢者医療確保法の領収書とか貸金業法の受取証書、旅行契約、建設請負契約、下請企業に対する受注発注書面、不動産特定共同事業契約、投資信託の約款、マンションの管理業務委託契約の書面原則が撤廃されなかったというようなこと。
例えば、民法の受取証書、債権証書、金融商品取引契約及びそのクーリングオフ、不動産取引での重要事項説明書面、定期借地契約、定期建物賃貸借契約、特定継続役務提供等における契約前後の契約等書面等々、書面原則が原則電子化でもいいよという進んだものもあろうかと思います。
また、このほかにも、相続登記の登録免許税の免除措置を設けたり、また、法務局におきまして、自筆証書遺言書の保管制度、これを創設したりするなど、相続登記の促進に向けた方策も講じてまいりました。 これまでの取組でございますが、所有者不明土地対策として早期に実現可能な方策について、所要の法律の制定、改正を含め、先行的に行ってきたものでございます。
裁判例もそうなんですけれども、裁判例で、自筆証書遺言、それによる遺贈、それが無効とされる場合に、いやいや、幾ら無効だとはいえ死因贈与ですよというふうに言ってくれる裁判例、非常にたくさんあるんです。死因贈与への転換というんですけれども、このように両者は非常によく似ています。だから、これだけ似ていると、よく分からないままに、当事者としては遺贈か死因贈与かよく分からないということは多いです。
先ほど大臣がおっしゃった自筆証書遺言の整備、これは、やはりこうした遺産分割に伴う家族内の様々ないさかいの原因となることもあります。そうしたものも防ぐため、そしてまた所有者不明土地問題を防ぐためにも、自筆証書遺言とか、そうした遺言の活用を是非国民の皆様にはお願いしたい、そういうふうに思うところでございます。 次に、この新法では、所有者不明土地あるいは建物の管理制度が設けられました。
離婚時における公正証書の取り交わしを義務付けたり、公的機関が養育費分を立て替えるなど、法的整備、必要であると思い、私どもの党も野党と一緒になって立法化の検討進めておりますが、この件について、上川大臣、見解をお願いします。
裁判所に手続を求める前提となる公正証書など、債務名義がありません。そもそも、権利義務関係が確定していないので財産差押えは無理なんですね。さらに、日米地位協定では米軍人軍属の給与など具体的な差押対象を明記していないため、養育費の回収につながらないケースがほとんどだと言われております。
公正証書とか、ないわけですから。言っている意味、分かりますか。だから、裁判所の命令が取れないんですよ、決定が。 この条項によると、裁判所の決定があって初めて差押えのプロセスが始まるというふうになっているじゃないですか。それがないわけですよ。
公証人役場、公証人は、遺言や任意後見人契約などの公正証書の作成、私文書や会社等の定款の認証、確定日付の付与等、公証業務を行う公的機関でございまして、中立公正な公証人が作成する有効確実な書面を残すことにより、争いを未然に防ぐことができます。